規約

ここでは劇団いっぽの最近の規約を紹介したいと思います。

門真市民劇団“いっぽ”規約

(名   称)

第1条  本会は門真市民劇団“いっぽ”(以下「市民劇団という」)と称する。

(事 務 所)

第2条  市民劇団の事務所は市民劇団団長宅に置く。

(目   的)

第3条  市民劇団は近隣の演劇関係団体と緊密なる連絡協調を図り、演劇活動を通じ
団員の親睦と世代間の交流を図り、健全育成に務める。
また現代演劇の創造と地域社会の市民文化、芸術文化を図ることを目的に活動する。

(事   業)

市民劇団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 演劇関係団体との連絡強調
(2) 門真市の文化に関する諸行事への協力
(3) 演劇の創作と事業の実施 
(4) 演劇に関する情報収集及び研究調査
(5) その他、市民劇団の目的達成に必要な事業

(活   動)

  • 原則として毎週金曜日、土曜日とし、その他必要に応じて活動する。

(活動の制限)

  • 市民劇団は民主的団体で、営利・宗教・政治活動その他目的に反する活動は一切行わない。

(構   成)

  • 市民劇団は、団員、団員生により構成する。
  • 市民劇団の目的に賛同する門真市内在住、近隣者、練習に通える者、又は在勤者とし、18歳未満の団員生は保護者の同意を要す。

 (加入及び退会)

  • 市民劇団の加入及び退会は次による。
    •  市民劇団に入会する場合は、市民劇団入会申込書(様式1)に、入会金1000円を添えて申し込むものとする。
    •  市民劇団を退会する場合は、申し入れにより退会することができる。
      但し、前納の会費の払い戻しはしない。
    •  団員、団員生が市民劇団の目的に反し、または名誉を毀損した場合は
      役員会の決議により除名することができる。

(役   員)

第10条 市民劇団の団員を委員とし、委員会を構成する。
委員会の互選で次の役員を選出し、役員会を構成する。
団 長 1人   事務長 1人   監査 1人  応援会 代表  1人
副団長 2人   書記 1人           応援会副代表  1人

第11条  団長は市民劇団を代表し、役員会、委員会を招集する。副団長を補佐し
団長事故ある時は、その職務を代行する。
事務用は市民劇団の庶務及び会計事務を担当する。
監査は会計など市民劇団運営の監査をする。

(役員の任期)

第12条  役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第13条  補欠役員は委員の互選により選任し、その任期は前任者の残任期間とする。

(相 談 役) 

第14条  市民劇団の発展のため、主旨に賛同する相談役・顧問・協力者をおくことが
できる。
相談役・顧問は委員会の承認を得て団長が委嘱する。
相談役・顧問は委員会に出席し、意見を述べることができる。
協力者は市民劇団の演技指導及び意見を述べることができる。

(会   議)

第15条  市民劇団は次の会議をもつ。
(1)役員会  (2)委員会  (3)総会
総会は市民劇団の最高議決機関で年1回、その他役員会が必要と認めた場合に
開催し、次の事項を決定する。
(1)事業及び予算・決算  (2)規約改正  (3)その他の必要事項
総会は団員、団員生の過半数をもって成立する。
総会は委員会をもって総会とすることができる。
総会の議長は出席者の互選により選出する。

(会   計)

第16条  市民劇団は次の収入により運営する。
会費    協賛金   その他の収入
第17条  会費は別紙の通りとし、月初めに徴収する。

(会計年度)

第18条  市民劇団の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末とする。

(規約の改正)

第19条  総会において、過半数の同意を得て改正することができる。

(付  則)

第20条  本規約に規定する以外の必要な事項は別に定める。
第21条  本規約は平成10年8月22日より施行する。

  • 平成16年3月31日規約改正
  • 平成18年3月31日規約改正
  • 平成20年3月31日規約改正

* 平成23年3月31日規約改正